話が全く通じない??認知症と相談支援
こんばんは、三連休も中日を超えました、福岡でソーシャルワーカーしてます♂です。
わたしも世間と同じく三連休をいただいています。でも、施設には変わらずケアが必要となるご入居者がいますので、介護・看護・厨房スタッフは頑張って働いてくださっています、本当にありがたいことです。
余談になりますが、ソーシャルワーカーは土日祝休みなことが多いですよね。
さて、今回の記事ですが、ソーシャルさんにとどまらず多くの看護・介護職の方がぶつかるであろう『認知症患者様とのコミュニケーション』について考えていきたいと思います。
あくまでアプローチの視点は相談援助。看護・介護の目線ではありませんので、その辺り悪しからずご覧ください。
認知症患者と相談支援
こんな言い方するのはアレですが、相談援助の現場で対認知症のクライアントさんの支援となった場合、かなり難儀になることが多いです。
とにかくコミュニケーションがうまく取れない!!
うまく取れたと思いきや、5分後にはすっかり何も忘れてしまっている。こんなことざらにあります。
いくら記録にとったって署名をもらったってどこ吹く風。でも仕方ないんです、本人に悪気はなく、病気がそうさせているだけなんですから。
そこで重要になってくるのがキーパーソンの存在。お子様、ご兄弟姉妹、ご親戚、中には友人や宗教関連の方など様々です。
ご本人のことをよく知り、ご本人に変わり意思決定をしてくれる非常に大切な人物となります。
本人の意向はもちろんですが、認知症の方の多くが正常な判断ができない状態にあります。施設都合、支援員都合で解釈するのではなく、必ずキーパーソンを含め相談支援を進めていきましょう。
身寄りのいない認知症患者と社会資源
さて、認知症の方の中には天涯孤独な方ももちろんいらっしゃいます。先日の記事で公開した、生活保護受給中の方などに多い現象です。
医療費も介護サービスも全部タダ!生活保護に感じるむずがゆさ - とあるソーシャルワーカーの相談業務奮闘日誌
その場合、支援員は何を基準に相談援助を行えばよいのでしょうか?それにはいくつかの選択肢があります。あくまで選択肢です、答えではありません。
■施設でご本人の意思決定をする場合
何かしらの都合で成年後見制度が使えない方もいらっしゃいます。まずはこういった制度の活用に動くのが基本ですが、できない場合はやむなく施設での判断ということになることもあるでしょう。
その場合、誰が最終責任を負うのかを明確にしておく必要があります。基本的に病院であれば院長や医療連携室長などがそれにあたるでしょう。施設なら施設長ですね。
いちソーシャルワーカーがそこまでの重責を負うことは考えにくいです。
施設側での判断決定が出た場合、もちろん生活保護課のケースワーカーにもその旨を伝えます。
■法的なサービス(成年後見人)を使う場合
一般的には成年後見制度を活用することが多くなります。弁護士、司法書士が請け負うことが多く、平均して月額1万円〜3万円程度の費用で請け負ってくれるケースが多いです。ご本人の経済状況とも相談しながら決めていくべきでしょう。
基本的に生活保護受給中の方の場合もこれら費用はかかりますので、生活保護を受けながら成年後見制度を使うということは現実的ではありません。一部利用している人もいるようではありますが…
生活保護を受けておらず、ご自身の年金等で支払いができる場合、成年後見制度の活用が無難でしょう。後見人は家庭裁判所にて選出されることになります。